2016年2月24日水曜日

パートで働く…103万円、106万円、130万円の壁って何だ?→複雑すぎ…

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今朝のYahoo!ニュースにこんな記事がありました。
主婦の働き方は壁がたくさん 103万円、106万円、130万円、結局いくら稼ぐのがいいの?

パートで働く主婦の103万円の壁とか、ニュースでよく耳にするけど。
正直、内容はよく分かっていない私…
これを機会に、ちゃんと知っておこう!
ということで、こちらの記事から気になる点を挙げてみました。

●今年10月から一部のパートさんが社会保険に入るようになる

→その際、社会保険料の下限が変わる可能性も
→将来的には、国は配偶者控除を無くし、夫婦控除を作るなど検討している模様

※記事では、平成27年度までの配偶者控除額や社会保険料を使いおおよその税金や社会保険料を計算

●パート収入には「税金の壁」と「社会保険料の壁」がある

→「税金の壁」は、通勤費を入れない年収で考える
→「社会保険料の壁」は、原則通勤費も含む今後の収入で考える

●103万円の壁とは、配偶者控除がなくなる「所得税の壁」

→妻のパート収入が103万円(所得38万円・通勤費除く)を超えると、夫の所得税計算時に38万円の配偶者控除は無くなる

●パート収入103万〜141万円は、配偶者控除の代わりに配偶者特別控除がある

→妻のパート収入:103万円(所得38万円)〜141万円(所得76万円・通勤費除く)までは、夫の所得税計算時、38万円〜2万円までの配偶者特別控除がある
→夫の給与(年収1000万円未満)の所得税は、少しだけ
 →パート収入が103万円を少し超えた程度では、夫婦単位の収入では損はない

●ただし、夫の会社に「家族手当」がある場合、妻の収入基準に103万円を設けているところがあるので要チェック

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●パート収入130万円(交通費込)の壁とは、「社会保険料の壁」
夫が会社員で妻が扶養されている場合、要注意

<夫の年収1000万円未満、配偶者特別控除があるからパートで年収141万円(通勤費除く)まで働く場合>
・収入141万円と103万円、その年の家計での手取りはあまり変わらない
 130万円だと103万円よりも家計での手取りが減る
→年収141万円だと、会社員の妻でも下記が取られて、家計負担が約38万円UP
 ・国民年金保険料:月1万5590円(平成27年度)
 ・国民健康保険料:年約6万〜約10万円
 ・雇用保険料:月約650円
 ・所得税、住民税:約1万1000円
 →妻が支払う社会保険料・税金の合計は約30万円(103万円だと支払わなくてOK)、夫の所得税と住民税が合計で約8万円増える

●収入106万円(通勤費込)の壁とは、「社会保険に入る1部のパートさんの壁」(平成28年以降)

→1部のパートの条件とは
 ・週20時間以上働くこと
 ・給料が月8万8000円以上であること
 ・501人以上の企業に勤めていること
 ・1年以上働くことが見込まれること
→勤め先などで社会保険に入らないパートの方は、「収入106万円の壁」は関係ない

●妻が通勤費込み月給8万7500円(パート年収105万)の場合

→妻本人は社会保険料を支払わず、所得税は年1000円ほど
→夫(年収500万)と夫婦で支払う社会保険料・税金の額は約92万円、夫婦の手取り合計は約513万円

●通勤費込み月給8万8000(パート年収105万6000)円以上の場合、パート収入105万円より夫婦手取りが減る

→厚生年金保険料が毎月約8000円、健康保険料が協会けんぽ(東京都)で毎月約4900円(40歳未満の人)、雇用保険料が月約500円
 →妻が支払う社会保険料は、合計で年約16万1000円
→夫婦で支払う社会保険料・税金の額は約107万円
 →夫婦手取りの合計が約499万円となり、パート収入105万円より夫婦手取りが減る
→「通勤費込み収入130万円」を超えない範囲なら、稼いでも夫婦の手取りは減らない

●会社で入る厚生年金・健康保険は、国民年金・国民健康保険より有利

目先の夫婦の手取りは減るが、妻の将来の年金は増える
→万一の遺族年金・障害年金なども手厚くなり、健康を損ねて働けなくなったときも傷病手当金が出ることも
→28年10月以降の社会保険に入るパートの方は、社会保険料支払いを計算しても、パート年収125万円(通勤費除く)ほどで夫婦合算の手取りが増える見込み

●160万円突破は、社会保険に入らないパートさん夫婦の手取り増の壁

→「パート年収130万円の壁」を越えて働いた場合、現在の制度では、パート主婦が自分で国民年金・国民健康保険の保険料や所得税・住民税を支払うので、年収約160万円(通勤費込み)以上稼がないと夫婦合算での手取りが増えないといわれている
→ただし、収入の壁の説明は主に会社員の妻の場合

●パート収入の壁、考えなくても差し支えない人は?

→配偶者が自営業、失業者、年金受給者など現在会社員(役員扱い含む)・公務員でない人
→配偶者が現在厚生年金・共済年金に入っていない人は、「103万」「130万」「141万」、「160万」も気にする必要ない
→103万円、130万円などの収入の壁は、主に「夫に扶養される形で社会保険に入っている」人に影響


何これ、超複雑…
しかも税金や保険料とかって、変わったりするんですよね?!

配偶者が会社員とかで、現在パートに従事されている方は、色々計算しながら働いていらっしゃるのかな。
すごいなーー!

いずれにしても、どういう働き方が良いのかは、夫婦できちんと話し合うことが必要なんだろうな。

後々「働き過ぎて損した!」とかなるのはいい気しないし。
お金だけじゃなくて、ライフスタイルを崩したくないからパートという働き方を選んでいる、ということもあるでしょうし。

働く時間が長すぎて家のことが…ってなっちゃったら、派遣社員や正社員とかと変わらなくなってしまうもんなぁ…

目先の手取りの増減にあまり囚われ過ぎずに、総合的に考えるのが必要なのかもなぁ。

私は数字に弱いので…
もし働くとなったら、扶養とか税金とか気にせず、もっと稼いじゃいたいと思ってしまう。。。

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