今朝のYahoo!ニュースにこんな記事がありました。
『気がつけば「元夫」になっていた…勝手に出された「離婚届」への対応策』
そんなこともあるんだなぁ…
こちらの記事から、個人的に特に気になって点を挙げてみました。
<経緯>
夫婦喧嘩の翌日、妻が子供を連れて出て行き、数日後に「離婚届を出した」と連絡があった。妻と離婚したくないが、撤回するにはどうすれば良い?
●<裁判所に「調停」か「訴訟」を申し立てれば無効にできる
→離婚届を提出することによる離婚は「協議離婚」協議離婚の成立には下記が必要で、一方が勝手に出しても無効
1. 夫婦双方に離婚の意思があること
2. 離婚届が提出されること
●ただし市役所等の戸籍係には夫婦に離婚の意志があるかを確かめる権限はない
→勝手に作成した離婚届であっても、戸籍係に受理されてしまう可能性●家庭裁判所に「協議離婚無効確認」を求める調停を申し立て
→調停での話し合いで離婚が無効であると夫婦が合意し、裁判所が正当と認めれば、戸籍の記載を訂正が可能→合意が成立しない場合は、「協議離婚無効確認」の訴えを提起し、勝訴すれば戸籍の記載を訂正できる
●離婚届が勝手に出されそうな場合は事前に「離婚届の不受理申出制度」の利用を
→この制度を利用すると、申出をした本人が戸籍係の窓口で本人確認手続を行わない限り離婚届は受理されない●勝手に離婚届を出す…実は重大な犯罪行為
→離婚届を戸籍係に提出する行為は、偽造有印私文書行使罪→戸籍に実態とは異なる記載をさせることとなれば公正証書原本等不実記載罪
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ほほーーー
家庭裁判所に調停や訴訟を申し立てれば、離婚も無効にできるんですね。
でもこの場合、離婚を無効に出来たとしても、これまで通り結婚生活を続けるのは困難なんじゃ…
この相談者の奥様、日頃から結婚生活にストレスが溜まっていたんでしょうね。
何となーく、衝動的でもないような感じがします。
お子さんもいらっしゃるようだし、こんなことになる前に、もっとコミュニケーションが取れると良かったのでしょうが。
あと、「離婚届の不受理申出制度」なるものがあるんですね!
このような制度が存在するということは、勝手に離婚届を出されることって結構多いのかも。
でも前もってこういう申出をしておくって発想、なかなか面白いですね。
この「離婚届の不受理申出制度」、検索してみると市町村役場の戸籍課で「不受理申出書」の用紙をもらい、必要事項を記入して提出するだけだそう。
手数料も不要のようです。
また、本籍地の役所に出せば、別の役場から回ってくる間に受理される危険も防げるそう。
離婚の話し合い中、相手方に勝手に離婚届を出されることを回避するのに、便利なようです。
(出展:小林行政書士事務所 離婚情報室)
印鑑証明もいらないしそのへんで売ってる印鑑を押してもOKっていうのもビックリ。
婚姻届に比べると、随分簡単だなぁ。。。
世の中は知らないことが多いもんだなぁ。
多分、知らなくてもいいことも、多いんだろうけど。。。
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