2016年2月9日火曜日

専業主婦 別居して再出発…経済的不安解消

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今朝のYahoo!ニュースにこんな記事がありました。
専業主婦の再出発…別居中の経済的不安はこうして解決!

仕事を見つけること、とかそういうことでしょうか?!
にしても、記事の発信元は「弁護士ドットコム」。
一体どう法律が絡んでいるんだろう…?!

こちらの記事から気になる部分を挙げてみました。

<相談内容>

夫の浮気が原因で、離婚を前提に別居して再出発したい。
が、今は専業主婦のためお金がない。
結婚生活を続けながら働いて、お金を貯めてから別居するしかない?
  • 夫は浮気発覚後も専業主婦だから離婚するはずがないと考え、罪悪感もない
  • 仕事は見つかりそうだが、今ある貯金は30万円のみ
    →2人の子どもの保育料や生活費、引越し代、家賃などが必要なため、経済的に不安

●別居中でも離婚していない限りは夫婦、夫に生活費を請求可能

→夫婦が結婚生活をしていく上で必要なお金を「婚姻費用」と呼ぶ
 →居住費や生活費、子どもの学費など
→夫婦は収入などに応じ婚姻費用を分担する義務があり、収入の多い方がより多く負担
 →この義務は、結婚している限り続く

●婚姻費用を請求しても払ってくれない夫…どうする?

→家庭裁判所に「婚姻費用分担の調停」を申し立て
 →調停委員をまじえた話し合いで金額

●調停でも話がまとまらない場合、家庭裁判所で審判

→裁判所が夫婦の収入や子どもの人数と年齢などを総合的に考慮した上で、適当と思われる婚姻費用の支払いを命令

●家庭裁判所からの命令も拒否する夫にはどうする?

→更に裁判所に申し立てを行い、夫の財産に強制執行をかけることも可能

●当面の生活費に困窮し、一刻も早く支払いが必要な場合の応急処置は?

→「婚姻費用分担の審判」を申し立てると同時に、「審判前の保全処分」を申し立てる
 →裁判所から夫に、婚姻費用の仮払いを命じてもらう
→「審判前の保全処分」で認められる金額はケースバイケース。夫の浮気が別居のきっかけになっている場合は、必要とされる生活費が全額認められることが多い

●婚姻費用の請求が認められるのは、請求した時点からが原則

→それより前にさかのぼって請求することは難しい
 →別居を始める前に、生活費について話し合っておくのが理想的
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あ、法律面からの対応策って、生活費請求ってことか。

それにしても、別居してても生活費を夫に請求できるなんて、夫婦の関係というのは、法律上はかなり強固なんだなぁ。

子どもの教育費は貰えるだろうなとは思ってたけど、生活費も請求できるんですね。

こういうケースに陥ってしまった場合は、法律を上手く利用したいところ。

ただ、「婚姻費用」はさかのぼって請求できないということなので、裁判所に相談するタイミングには要注意ですね。


それにしても、浮気しておいて反省もしていない相談者さんの夫、何ともイマイマしい!

慰謝料も請求してやりたいくらいだ!

※参考:風俗通いでも慰謝料が請求できるそうです
夫の風俗通い…慰謝料請求できるのか?


・・・結婚2年目の我々夫婦。

こんなことにならないように、日々の生活を大切にしなければ…

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