2015年11月18日水曜日

義父母と縁を切る、とある書類のはなし→姻族関係終了届

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法律やら役所の書類やら、私のように無知無知な一般ピーポーには分からないことが多いです。
こんな書類もあるんですね、「姻族関係終了届」。
今朝のYahoo!トピックス『【嫁の法律相談】お義母さん、今日から他人です! 夫の死後、縁を切る魔法の書類』という記事で紹介されていました。

「姻族関係終了届」は、例えば夫が亡くなってしまった後、残された妻と夫の父母や親類との法律上の関係を終了させることができる届だそうです。

その「姻族関係終了届」について、こちらの記事からごく簡単に抜粋させて頂くと、

●「姻族関係終了届」を出すと、義父母との姻族関係が終了

→姻族関係を終了させれば、扶養義務を負うこともなくなる

●生きている配偶者が市町村役場に届け出れば良い


●義父母が拒否しても手続き可能、義父母に黙って届け出てもOK

→家庭裁判所への申立は不要

●姻族関係の終了と相続とは無関係

→届出をした人の子は、亡くなった配偶者の親(子どもにとっては祖父母)と血縁関係にあるため、子どもには継続して祖父母の遺産を相続する権利がある

●「姻族関係終了届」を出していないと…

→配偶者が亡くなって再婚する場合、亡き配偶者の親と、再婚相手の親との二重の姻族関係が発生
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へーーーー

たった一人残された妻が、義父母の辛い介護などを強いらてしまう可能性もあるでしょうし、「姻族関係終了届」により助かる方もいらっしゃることと思います。

更に自身の親の介護と育児が重なったりなんかしたら、もうパニックになってしまいそうだ。。。

しかも、「姻族関係終了届」を出していないと、亡き配偶者の親と、再婚する親との二重の婚姻関係が発生しちゃうといのは、ビックリ。

再婚をお考えの方は要注意ですね。


ちなみにこの「姻族関係終了届」、自分が住んでいる市区町村役場の戸籍担当課で手続きができるそうです。

本籍地以外の窓口で手続きする場合、戸籍謄本も必要になるようなので、思い立ったら戸籍担当課に問い合わせるのが良さそうですね!
(参考:電子政府の総合窓口 e-GOV


…でも、おっとさんが亡くなるとか、考えたくないな。。。

ただ知識として、頭の片隅に置いておくにはアリな情報だな。
何かの機会で友人へのアドバイスとかに使えるかも知れないし。

あ、でももし自分が亡くなることがあったら、おっとさんには迷惑が掛からないように、この届を出してほしいかな。
お互い元気なうちに、こういう話を夫婦でしておくのも悪くないのかも知れないな。

とにかく、この書類が必要になってしまうような、悲しい状況にならないことを祈るばかりです。

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